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令 の意味 | Babel Free

名詞 CEFR C1 Standard
[ɾe̞ː]

定義

  1. (レイ)命令。指示。いいつけ
  2. (レイ)法令。きまり。さだめ。
  3. (リョウ)国家の基本的な制度を規定した古代東アジア各国の法典。現代の行政法、訴訟法、民法、商法などに相当するもので、刑法に相当する律と対になる。
  4. (レイ)中国の県の長官。

等価語

العربية تذكرة فرق وصى وعظ
Esperanto admonado admono
Español admonición docencia docente pedido
فارسی تذکر
עברית גזר
Հայերեն հորդորանք
한국어
Kurdî îbret law law tembih
Latina admonitio docens edocens monstrans
Македонски опомена прекор
नेपाली गाली
ไทย บงการ
Українська вчительський
Tiếng Việt

例文

“それのみか、不意に、兵に令を下して、楊彪について来た大臣以下宮人など、六十余人の者を一からげに縛ってしまった。”
“[……]これらの輸出貿易管理令あるいは輸入貿易管理令というもので、いろいろな経済行為を制約しておるわけでございますが、現実に、ただいままでにこういう商談があって、この令を廃止すれば直ちにそれがあしたから動けるというような、そういう流れには恐らく私はなっていないのであろうと考えておりますので[……]”
“ある人が法の権威を説いてこれを詰ったところ、これに答えていう。前主の是とするところこれが律となり、後主の是とするところこれが令となる。当時の君主の意のほかになんの法があろうぞと。”
“大化の改新によっていとぐちが開かれ、令(いわゆる近江令など)がきめられたことによって、ひととおりできあがった政治上の新しい制度は、大体から見ると、いわゆる中央集権であるし、そういう制度が定められたにつれて[……]”
“荀子後年楚に往き、有名なる楚の相春申君黄歇に用ゐられて蘭陵といふ地の令即ち長官となつた[……]”
“あちこちに、然るべき門は見えるが、それも場末で、古土塀、やぶれ垣の、入曲つて長く続く屋敷町を、雨もよひの陰気な暮方、その県の令に事ふる相応の支那の官人が一人、従者を従へて通り懸つた。”

CEFRレベル

C1
上級
この単語はCEFR C1語彙に含まれます——上級レベル。
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関連項目

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