記念物 の意味 | Babel Free
定義
- 記念とするもの。
- 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で日本にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で日本にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む)、植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)で日本にとつて学術上価値の高いもの(文化財保護法第2条第2項第4号)
CEFRレベル
A2
初級
この単語はCEFR A2語彙に含まれます——初級レベル。
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