懲役 の意味 | Babel Free
/[t͡ɕo̞ːe̞kʲi]/定義
刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のこと。自由刑に分類される。日本の場合は、刑法第12条による。
例文
“ただ懲役に行かないで生きているばかりである。”
I am living without becoming but a jailbird.
“懲役 に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役 に処するときは、再犯とする。”
CEFRレベル
A2
初級
この単語はCEFR A2語彙に含まれます——初級レベル。
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