不敬罪 の意味 | Babel Free
/[ɸɯ̟ᵝke̞ːza̠i]/定義
君主やその一族を冒瀆する行為により成立する犯罪。日本においては、天皇・皇族・神宮または皇陵に対する不敬の行為により成立する犯罪。1880年(明治13年)7月17日に公布された刑法典、いわゆる旧刑法の第2編第1章の中に規定された。1947年(昭和22年)廃止。
君主やその一族を冒瀆する行為により成立する犯罪。日本においては、天皇・皇族・神宮または皇陵に対する不敬の行為により成立する犯罪。1880年(明治13年)7月17日に公布された刑法典、いわゆる旧刑法の第2編第1章の中に規定された。1947年(昭和22年)廃止。