障害 の意味 | Babel Free
[ɕo̞ːɡa̠i]定義
- 邪魔すること、妨げること。又は邪魔となるもの、妨げ。
- (不具、廃疾からのいいかえ語)身体の一部が備わっていない、あるいは備わっていても充分に機能しないこと。
- 身体の他、精神活動が継続的に十分に機能しないこと、又は、知的発達が不十分であること。
- 機能的に問題が生じている状態。
- 植物の生育や農作物の保存などに支障が出ている状態。
等価語
Bosanski
аванс
Català
discapacitat
Esperanto
handikapo
Suomi
häiriö
haitta
oikeustoimikelvottomuus
tasoitus
toimintakyvyn haitta
työkyvyttömyyseläke
vajaavaltaisuus
vamma
vammaisuus
Gaeilge
cis
עברית
מקדם
Hrvatski
аванс
Magyar
fogyatékosság
Հայերեն
հաշմանդամություն
Bahasa Indonesia
disabilitas
Italiano
handicap
ქართული
ინვალიდობა
Қазақша
мүгедектік
한국어
장애
Kurdî
cis
Latina
impedīmentum
Lëtzebuergesch
Behënnerung
Македонски
попреченост
Nederlands
handicap
Română
dizabilitate
Српски
аванс
Kiswahili
kilema
தமிழ்
ஊனம்
ไทย
ความพิการ
Tiếng Việt
khuyết tật
例文
“かくの如くすれば好物は貪り次第貪り候そうろも毫も内臓の諸機関に障害を生ぜず、一挙両得とは此等の事を可申きかと愚考致候”
“時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。”
“水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。”
“不具、廃疾等の用語は、身体障害者という法律用語に統一していただきたいのでございます”
“船員の職務上の負傷又は疾病がなおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。”
“精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。”
CEFRレベル
B1
中級
この単語はCEFR B1語彙に含まれます——中級レベル。
この単語はCEFR B1語彙に含まれます——中級レベル。
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