特別の機関 の意味 | Babel Free
定義
日本の行政機関において、特に必要がある場合に設置される機関を表す用語。
例文
“第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。”
日本の行政機関において、特に必要がある場合に設置される機関を表す用語。
“第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。”