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特別の機関 の意味 | Babel Free

定義

日本の行政機関において、特に必要がある場合に設置される機関を表す用語。

例文

“第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。”

関連項目

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