建築物
定義
土地に定着する工作物のうち、a.屋根及び柱若しくは壁を有するもの、b.これに附属する門若しくは塀、c.観覧のための工作物、d.地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設のことで、建築物に設ける建築設備を含む(建築基準法第2条参照)。
等価語
例文
“前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。”
CEFRレベル
C2
熟達
この単語はCEFR C2語彙に含まれます——熟達レベル。
この単語はCEFR C2語彙に含まれます——熟達レベル。
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