建築物 の意味 | Babel Free
/[kẽ̞ɲ̟t͡ɕi̥kɯ̟bɯ̟t͡sɨ]/定義
土地に定着する工作物のうち、a.屋根及び柱若しくは壁を有するもの、b.これに附属する門若しくは塀、c.観覧のための工作物、d.地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設のことで、建築物に設ける建築設備を含む(建築基準法第2条参照)。
例文
“前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。”
CEFRレベル
A2
初級
この単語はCEFR A2語彙に含まれます——初級レベル。
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