被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する、もしくは被相続人と配偶者が共有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすと終身または一定期間その建物を無償で使用および収益することができる権利(民法第1028条)。
無料のスペイン語コースで 配偶者居住権 が実際の会話でどう使われるかご覧ください。