端舟 の意味 | Babel Free
定義
- 小舟。
- (法律: タンシュウ)機関や帆などの推進力を持たず、主に櫓や櫂で操船する舟。
- (はしぶね)本船に付属し、はしけの用を供する小型の船舶。
例文
“この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。”
“この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。”