無権代理 の意味 | Babel Free
/[mɯ̟ᵝkẽ̞nda̠iɾʲi]/定義
民事法の制度で、本人からの委任等正当の権限無く又は権限の範囲を超えて、行う代理行為。日本の民法において、法律効果は、追認の無い限り、原則として本人には帰属せず、意思表示の相手方は追認の催告等により法律行為に確定を求めることができ、確定されなかった場合、当該法律行為を取消しうる。また、代理行為を行った者は履行又は損害賠償の責任等を負う。
民事法の制度で、本人からの委任等正当の権限無く又は権限の範囲を超えて、行う代理行為。日本の民法において、法律効果は、追認の無い限り、原則として本人には帰属せず、意思表示の相手方は追認の催告等により法律行為に確定を求めることができ、確定されなかった場合、当該法律行為を取消しうる。また、代理行為を行った者は履行又は損害賠償の責任等を負う。