消防庁 の意味 | Babel Free
定義
国家行政組織法第三条第二項及び消防組織法第二条に基づき総務省の外局として設置される国の機関。消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする(消防組織法第四条)。
国家行政組織法第三条第二項及び消防組織法第二条に基づき総務省の外局として設置される国の機関。消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする(消防組織法第四条)。