衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で日本国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(文化財保護法第2条第2項第3号)
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