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山林所得 の意味 | Babel Free

名詞 CEFR B1

定義

日本国の所得税法に規定する所得の種類の一つ。山林の伐採、譲渡による所得をいう(所得税法32条1項)。ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採、譲渡することによる所得は山林所得に含まれない(同法32条2項)。

CEFRレベル

B1
中級
この単語はCEFR B1語彙に含まれます——中級レベル。
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関連項目

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