日本国の所得税法に規定する所得の種類の一つ。山林の伐採、譲渡による所得をいう(所得税法32条1項)。ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採、譲渡することによる所得は山林所得に含まれない(同法32条2項)。
無料のスペイン語コースで 山林所得 が実際の会話でどう使われるかご覧ください。