宅地建物取引業 の意味 | Babel Free
定義
宅地、建物の売買や交換などを業として行うこと。日本においては、宅地建物取引業法第2条で規定されている
例文
“売買・交換:自ら行うこと、代理・媒介を行うことのいずれも「宅地建物取引業」にあたる。”
“貸借:代理・媒介を行うことが「宅地建物取引業」にあたる。。略して「宅建業」。宅地建物取引業を営む者を「宅地建物取引業者」といい、日本では同法に基づく免許が必要とされる。”
宅地、建物の売買や交換などを業として行うこと。日本においては、宅地建物取引業法第2条で規定されている
“売買・交換:自ら行うこと、代理・媒介を行うことのいずれも「宅地建物取引業」にあたる。”
“貸借:代理・媒介を行うことが「宅地建物取引業」にあたる。。略して「宅建業」。宅地建物取引業を営む者を「宅地建物取引業者」といい、日本では同法に基づく免許が必要とされる。”