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宅地建物取引業 の意味 | Babel Free

名詞

定義

宅地、建物の売買や交換などを業として行うこと。日本においては、宅地建物取引業法第2条で規定されている

例文

“売買・交換:自ら行うこと、代理・媒介を行うことのいずれも「宅地建物取引業」にあたる。”
“貸借:代理・媒介を行うことが「宅地建物取引業」にあたる。。略して「宅建業」。宅地建物取引業を営む者を「宅地建物取引業者」といい、日本では同法に基づく免許が必要とされる。”

関連項目

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