地番 の意味 | Babel Free
定義
土地を特定する番号。「住居表示番号」とは異なる(参考)。
例文
“登記所は、法務省令で定めるところにより、地番 を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番 区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番 を付さなければならない。(不動産登記法第35条)”
土地を特定する番号。「住居表示番号」とは異なる(参考)。
“登記所は、法務省令で定めるところにより、地番 を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番 区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番 を付さなければならない。(不動産登記法第35条)”