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刑部省 の意味 | Babel Free

名詞 CEFR A2

定義

  1. 律令制により置かれた八省の一つ。裁判、処罰などを司った。
  2. 国の中央官庁の一つ。1869年設置、1871年司法省に改組。

CEFRレベル

A2
初級
この単語はCEFR A2語彙に含まれます——初級レベル。

関連項目

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