児童労働 の意味 | Babel Free
定義
児童による労働。日本国憲法第27条第三号では児童の酷使は禁止され、労働基準法では原則として満15歳未満の児童の就労は禁止されている。
CEFRレベル
B1
中級
この単語はCEFR B1語彙に含まれます——中級レベル。
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児童による労働。日本国憲法第27条第三号では児童の酷使は禁止され、労働基準法では原則として満15歳未満の児童の就労は禁止されている。